法人税法等における「資本金の額又は出資金の額」と「資本金等の額」とは

 法人税法では、「資本金の額又は出資金の額」を基準として、青色欠損金の繰越控除や、法人税の軽減税率など、中小法人向けの優遇措置がある。  また、租税特別措置法施行令28条の9《特定地域における工業用機械等の特別償却》では「資本金の額若しくは出資金の額」を『資本金の額等』として同条で使用している。  ところで、法人税法では「資本金等の額」という文言がでてくる。この「資本金等の額」とは、法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう(法法2十六)とされており、政令で

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