「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げ」を公表

国税庁 「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げ」を公表  国税庁はこのほど、「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」を公表した。  役員又は使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合、次の2つの要件を満たすときは、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとされている(所基通36-38の2)。 ⑴ 当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、当該食事の価額の50%相当額以上であること ⑵ 当該食事の価額からその実際

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