通常より低い保険料で健康保険等の適用を受けている可能性も~法人役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い~

厚生労働省は3月18日、「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」の通知を、全国健康保険協会、健康保険組合及び日本年金機構に発出した。  今般、社会保険料の削減をうたい、個人事業主やフリーランス等(以下、「個人事業主等」という。)を法人の役員とし、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格を届け出る一方で、当該個人事業主等から会費等と称して役員としての報酬を上回る額を支払わせている事業所が存在している。こうした事業所に役員として使用される個人事業主

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