年頭所感 国税不服審判所長 清野 正彦

 令和8年の年頭に当たり、謹んで新年の御挨拶を申し上げます。  国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であり、「税務行政部内における公正な第三者的機関として、適正かつ迅速な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資する」ことを使命としています。  この使命を果たすため、審判所では、「争点主義的運営」、「合議の充実」及び「納得の得られる裁決書の作成」の3点を事務運営の基本方針とし、

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