「通勤手当の非課税限度額の改正について」を公表

国税庁 「通勤手当の非課税限度額の改正について」を公表  国税庁は4月1日、「通勤手当の非課税限度額の改正について」を公表した。  令和8年度税制改正では、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、①通勤距離が片道65km以上の者の非課税限度額の引上げ、②一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする者の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその

本記事は購読者限定コンテンツです。既にご登録の方はログインのうえご利用ください。未登録の方は新規登録をお願いいたします。

既存ユーザのログイン

CAPTCHA