通常の賃貸料の計算における固定資産税の課税標準額とは

 法人が役員に貸与した社宅について、その役員から月額の通常の賃貸料の額(賃貸料相当額)を受け取っている場合には、給与課税の対象外となる(所基通36-40)。また、その社宅が小規模住宅等である場合(所基通36-41)や、使用人に貸与する場合(所基通36-45)の賃貸料相当額は、その社宅の家屋及び敷地(土地)の「固定資産税の課税標準額」を基礎として計算することになる。  この場合における、「固定資産税の課税標準額」とはどのようなものか。  地方税法上は、土地のうち住宅用地について

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