(厳選判決・裁決例詳解)合資会社の無限責任社員が死亡退社した場合の持分払戻請求権は、相続財産を構成し、かつ、みなし配当として所得税の課税対象になる【名古屋地裁令和6年6月22日判決】

この判決の着目点  合資会社の無限責任社員が死亡退社により取得した出資持分払戻請求権は、相続財産に該当し、純資産価額方式により評価する。出資持分払戻請求権のうち出資金を超える部分は、現実に金銭の交付を受けていなくてもみなし配当となる。 事例の概要等 1 事案の概要 イ X1(原告)らは、合資会社X2(原告)の無限責任社員であった亡Dが死亡したことにより、亡DのX2に対する出資に係る払戻請求権(以下、「本件払戻請求権」という。)を相続により取得したとして、本件払戻請求権を1億5

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