(税務考察)過大青色事業専従者給与の贈与課税について―過大役員給与の取扱いとの比較において―

1 問題意識  個人事業者が事業の成長の過程で、いわゆる「法人成り」を選択することは実務上少なくない(注1)。また、法人成りを選択する理由については、納税者自身の課税関係を中心に議論される傾向にある一方で、納税者の下で勤務する者、特に家族従業者に関する課税関係の検討は、必ずしも十分に行われていないのではないかと筆者は考えている。  そこで筆者は、家族従業者が個人事業における青色事業専従者である場合と、法人における役員である場合(注2)とでは、課税上の取扱いに相違が存在するので

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