(判決から検討する税務問題)最高裁判決から想定される「人身傷害補償保険」の課税関係への影響

はじめに  最高裁判所第一小法廷は、令和7年10月30日、Aが車両を運転中に自損事故を起こして死亡したことについて、Aの相続人であるBが、当該車両に係る自動車保険契約の保険者である上告人に対し、当該保険契約に適用される普通保険約款中の人身傷害条項(以下「本件人身傷害条項」という。)に基づくAの人身傷害保険金の請求権を相続により取得したと主張し、人身傷害保険金の支払を求めて提起した訴訟において、「死亡保険金の請求権は、被保険者の相続財産に属するものと解するのが相当である。」とし

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