(注目非公開裁決事例)法人の代表者が営業活動に当たり身に着ける腕時計等は広告宣伝費として損金に算入できるか【令和7年3月7日名裁(法)令6第40号】

 この事例は、審査請求人(法人)が、法人税の所得金額の計算上損金の額に算入した広告宣伝費について、税務署長が、当該支出は減価償却資産の取得価額に算入すべきであり、償却費として損金経理していないから損金の額に算入されないとして法人税の更正処分を行ったものである。  これに対して請求人は、国税不服審判所に審査請求を行い、更正処分の全部取消しを求めた。 (請求人の主張) ⑴ 本件各物品は、代表者が営業活動を行うに当たり身に着ける衣服ないし宝飾品類であり、請求人が販売する投資商品の顧

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