(消費税)郵便物(特にEMS郵便物)として資産を輸出した場合における輸出証明書類の保存等について

Q  当社では、海外の顧客に対して日用雑貨を輸出する事業を行っており、輸出する際の価額が20万円を超えない場合は、EMS郵便物で輸出していますが、EMS郵便物を日本郵便株式会社に手渡す際に控えとして交付される「ご依頼主控え」(以下「EMS伝票の控え」といいます。)に記載されている輸出した商品の品名や価額については、一部の顧客の事情により帳簿に記載されている正しい品名や売上価額(輸出価額)と一致していない場合があります。  しかしながら、総勘定元帳には、正しく品名や価額が記載さ

本記事は購読者限定コンテンツです。既にご登録の方はログインのうえご利用ください。未登録の方は新規登録をお願いいたします。

既存ユーザーのログイン

CAPTCHA