(税務解説)法人税 耐用年数経過後の設備を修理、改良等し、決算時に原価見積もりが確定していない場合の処理

本事例の留意点 ○ 耐用年数を経過した資産を修理、改良等した場合であっても、資本的支出と修繕費の区分については、通常どおり行うこととなる。 ○ 売上原価等が確定していない場合には事業年度終了の日の現況によりその金額を適正に見積もる必要がある。 〔事例〕  当社は従業員20名で金属加工製品を製造している3月決算法人です。  自社工場内に屋内(天井)クレーン設備(耐用年数10年、取得価額700万円)が数台あり、数年に一度定期メンテナンスを行いながら使用してきましたが、昨年末に、動

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