資産税(譲渡所得)信託受益権を信託契約等によらないで相続により承継取得する場合の空き家特例の適否

Q  父は、将来自分が認知症等になって資産管理ができなくなったときのため、自らの居住用家屋とその敷地を信託財産(以下「本件信託財産」といいます。)として、父を委託者兼受益者、長男を受託者とする信託(以下「本件信託」といいます。)を設定しています(事例図❶❷)。  令和4年12月20日付文書回答(以下「令和4年文書回答」といいます。)では、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(措法35③)(以下「空き家特例」といいます。)は、租税特別措置法(以下「措置法

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