(税務考察)破産債権の貸倒損失処理をめぐる2 つの見解について

はじめに  本稿は、法人における破産債権の貸倒損失処理について、法人税基本通達(以下「法基通」という。)9−6−1《金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ》及び法基通9−6−2《回収不能の金銭債権の貸倒れ》の適用の妥当性を検討するものである。破産債権については、法基通9−6−1及び法基通9−6−2に明確な定めはなく、実務上の取扱いや解釈に差異がみられる状況にある。  法基通9−6−1と法基通9−6−2はいずれも要件を充足すれば貸倒損失を認める規定であるが、その適用関

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