退職所得課税と生命保険料控除の見直しについて~令和7年度税制改正で令和8年以後適用される源泉所得税~

 源泉所得税について、令和7年度税制改正により令和8年以後適用されるものについて確認する。 退職所得課税について ⑴ 老齢一時金(確定拠出年金法の老齢給付金として支給される一時金をいう。以下同じ。)以外の退職手当等の支払を受ける年(受給年)の前年以前9年内に老齢一時金(令和8年1月1日以後に支払を受けたものに限る。)の支払を受けた場合には、次に掲げる退職手当等が退職所得控除額の計算における勤続期間等の重複排除の特例の対象とされた。  この改正は、令和8年分以後の所得税について

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