(税務解説)医療・介護・福祉における消費税 第8回 特定収入

Q1 公益法人等の申告単位  当法人(公益社団法人)では、法人税法上の収益事業に該当する事業も行っていることから、収益事業と非収益事業について区分経理し、収益事業部門を特別会計とし、非収益事業部門を一般会計とする経理を行っています。このように会計単位を別々にしている場合には、収益事業部門の特別会計についてのみ消費税の申告をすればよいのでしょうか。また、非収益事業部門の一般会計についても申告の必要がある場合、各部門ごとに申告すればよいのでしょうか。 A 収益事業部門及び非収益事

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