消費税法における総額表示は義務規定ではあるものの違反者に対する罰則なし

 課税事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめその価格を表示するときは、消費税額を含めた総額を表示しなければならない(消法63)。そして、総額表示規定は義務規定ではあるものの、違反者に対する罰則は設けられていない。  平成26年4月1日及び令和元年10月1日における消費税率の引上げに際し、消費税等の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別の措置を講ずることにより、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的として平成25年に「消費税の円滑か

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