(税務解説)3月決算法人の申告上の留意点 ⑷

〔目次〕 Ⅱ 租税特別措置法等(法人税関係)の改正  一 税額控除関係 Ⅱ 租税特別措置法等(法人税関係)の改正 一 税額控除関係 1 中小企業者等の法人税率の特例 ⑴ 改正の内容 イ 適用税率の見直し  所得の金額が年10億円を超える事業年度について、その事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率が17%(改正前:15%)とされました(措法42の3の2①)。  法人又は人格のない社団等の事業年度が1年に満たない場合には、「年10億円」は、10億円を12

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