パンフ「東日本大震災に係る登録免許税の免除特例」を公表

国税庁 パンフ「東日本大震災に係る登録免許税の免除特例」を公表  国税庁は4月1日、「東日本大震災で被災した建物・農用地・漁船を再取得した場合の登録免許税の免除特例に関するお知らせ」を公表した。  令和8年度税制改正により、⑴~⑶までの登録免許税の免除措置が改正された。 ⑴ 被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除  適用期限が令和11年3月31日まで3年延長され(改正前:令和8年3月31日)、東日本大震災により滅失等した建物の範囲について、福島県の区域内に所在していたも

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