令和9年分以後の所得税から不動産所得等の10万円控除要件が変更

 国税庁はこのほど、リーフレット「簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ」を公表した。  令和9年分以後の所得税については、不動産所得又は事業所得に係る10万円控除の要件が変更される。  具体的には、10万円の青色申告特別控除の対象者から、その年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者で、これらの所得に係る取引を簡易な簿記の方法により記録しているもののうち、その年の前々年分の不動産所得又は事業所得に係る収入金額が1000万円を超える者は10万

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