親会社の100%子会社同士における完全支配関係

 企業の多角化やグループ経営の効率化のために親会社を持株会社化することがある。  持株会社である親会社の傘下に100%出資の子会社を並べ親会社の迅速な意思決定によりグループ経営を行うことを目的とする場合もあるようだ。  法人税法では、完全支配関係のある法人間の取引として、譲渡損益調整資産の譲渡損益の繰延べ(法法61の11)や、寄附金の損金不算入(法法37②)、受贈益の益金不算入(法法25の2)などのグループ法人税制の定めがあり、所得金額の計算に影響が生じることになる。  法人

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