免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合等の簡易課税制度の選択

 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、その登録日から課税事業者となる経過措置が設けられている(平成28年改正法附則44④)。この経過措置の適用を受けた適格請求書発行事業者が簡易課税制度の適用を受けようとする場合の特例についてみてみたい。  この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」(以下「簡

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