令和7年12月31日の揮発油税等の特例税率の廃止に伴う手持品控除

 令和7年12月31日から揮発油税及び地方揮発油税の特例税率(揮発油税及び地方揮発油税と合わせて53.8円/ℓ)が廃止され、本則税率(同28.7円/ℓ)が適用されている。  ところで、酒類、製造たばこ及び揮発油は、製造場からの移出の時に納税義務が成立する(通則法15②七)。  これまで、たばこ税の税率の引上げが行われた場合、引上げ前に移出された製造たばこには、引上げ前の税率で課税されているので、流通段階にある製造たばこには引上げ前の税率のものと引上げ後の税率のものとが混在する

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