税法の規定における『親族』とは

 確定申告の時期であり、税理士等は準備作業が忙しいと思われるところである。ところで、個人事業主が、生計を一にする配偶者その他親族に支払った対価は原則として必要経費に算入されない(所法56)が、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とすることができる青色事業専従者給与の特例がある(所法57①②)。  この『親族』という言葉は、税法に定義されていないことから、民法上の親族を指すことになる。  民法725条《親族の範囲》では、「6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族」を

本記事は購読者限定コンテンツです。既にご登録の方はログインのうえご利用ください。未登録の方は新規登録をお願いいたします。

既存ユーザーのログイン

CAPTCHA