法令改正で設けられる経過措置における『なお従前の例による』とは

 円安による輸入価格の上昇や米の価格の高騰などによる物価高に対して賃金上昇や減税への期待や要請が強まっているようである。  減税措置を講じる場合には財源の問題もあるが、そもそもは所得税法や法人税法等の税制改正が必要となる。  税制改正は毎年行われているが、新法令の施行日前に契約等をしており取引も既に継続して行われている場合には、その取引に対し施行日から新法令を適用するのではなく『なお従前の例による』として旧法令を適用するために附則が置かれることがある。  『なお従前の例による

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