法人税法上における以上、以下、以外などの規定について

法人税法上における以上、以下、以外などの規定について  法人税における措置法の適用において、期末の資本金の額又は出資金の額(資本金)が1億円以下の中小企業向けの特例措置がある。また、資本金5億円以上を大法人として、その大法人による完全支配関係のある資本金1億円以下の子法人は中小企業向けの特例措置から除外されている(国税庁タックスアンサー(法人税)No.5432「措置法上の中小法人及び中小企業者」)。  このように「以」には一定の基準点を示すことになるが、「1億円以上」とされる

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