(公益信託に拠出)措置法40条の承認申請書の記載のしかたを公表

国税庁(公益信託に拠出)措置法40条の承認申請書の記載のしかたを公表  国税庁は4月1日、『公益信託に財産を拠出した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた』を公表した。  措置法40条では、「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」を規定している。  この「記載のしかた」は、令和8年4月1日以後、同条の公益法人等の範囲に追加された「公益信託」への財産の拠出について、同条の規定の適用を受けるための承認申請書の記載方法を説明し

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