(公益法人に寄附)措置法40条の承認申請書の記載のしかたを公表

国税庁 (公益法人に寄附)措置法40条の承認申請書の記載のしかたを公表  国税庁は4月1日、『公益法人等に財産を寄附した場合における「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた』を公表した。  措置法40条では、「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」を規定している。  この「記載のしかた」は、公益法人等(公益信託を除く。)への財産の寄附について、同条の規定の適用を受けるための承認申請書の記載方法を説明している。

本記事は購読者限定コンテンツです。既にご登録の方はログインのうえご利用ください。未登録の方は新規登録をお願いいたします。

既存ユーザーのログイン

CAPTCHA