相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置とは

 相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税については、①「相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置」、②「少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置」の2つの措置が設けられている。  ①「相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置」については、相続(相続人に対する遺贈を含む)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合

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