売上代金に係る金銭の受取書(第17号の1文書)における売上代金とは

 印紙税における金銭又は有価証券の受取書(第17号文書)について、「5万円未満の領収書は非課税」、「クレジット販売の領収書は不課税」、「相殺領収書は不課税」、「仮領収書も領収書」などはよく知られている。  ところで、金銭又は有価証券の受取書は、売上代金に係るものについては記載金額に応じて段階税率となっており、売上代金以外のものについては1通につき税額200円とされている。  では、印紙税法上の「売上代金」についてはどのように規定されているのだろうか。印紙税額一覧表の第17号文

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