少額減価償却資産の即時償却の改正は4月決算法人から適用となり得るので注意

 令和8年度税制改正において、多くの法人が利用している中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5、措令39の28、租税特別措置の適用実態調査に基づく令和6年度における適用法人数は約67万社)について、次の改正が行われている。  改正項目は、①適用期限の延長(令和8年3月31日までが令和11年3月31日までに、3年間延長)、②取得価額基準の引上げ(取得価額30万円未満から40万円未満に引上げ、10万円増額、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万

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