資産税(財産評価)被相続人が、生前、所有するマンションのリフォーム工事を行っていた場合におけるマンション通達適用上の留意点

Q  被相続人甲の相続人は、配偶者乙、子丁の二人です。  被相続人は、亡くなる1年前、所有する自宅マンション(区分所有権)の床の過半及び間仕切壁の室内に面する部分の過半についてリフォーム工事(工事費800万円)を行いました。  居住用の区分所有財産(一室の区分所有権等)には、国税庁個別通達「居住用の区分所有財産の評価について」(以下「マンション通達」といいます。)が適用されると聞きましたが、このようなリフォーム工事に対してもマンション通達が適用されるのでしょうか。 A  ご質

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