国際課税(源泉所得税)・国税通則法 恒久的施設がない外国法人に係る日本国内の税務手続と納税管理人の役割

Q  当社は、ドイツ法人に対してロゴの使用料を今夏から毎月支払うこととなりました。外国法人に対して使用料を支払う場合、20.42%の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が必要となっています。しかしながら、租税条約の届出書を提出すれば、源泉所得税が減免され源泉徴収が不要となると聞きました。また、日本・ドイツ間の租税条約にはいわゆる特典制限条項があるため、特典条項に関する付表も必要とのことです。  ところで、ドイツ法人には日本における支店等の恒久的施設がありません。租税条約の届出書

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