(最新裁決例紹介)相続税の申告により確定した遺産の価額を前提としない更正の請求は、更正の請求の特則の適用が認められないとされた事例【国税不服審判所令和7年10月29日裁決(裁決事例集第141集)】

 この事例は、審査請求人E、同G及び同H(これら3名を併せて「請求人ら」という。)が、請求人らの父を被相続人とする相続(一次相続)の後に相続が開始した請求人らの母を被相続人とする相続(二次相続)の相続税において、一次相続に係る遺産を民法に規定する相続分の割合で取得したものとして二次相続の遺産に含めて申告していたが、その後、請求人らが一次相続に係る遺産の分割について協議し、請求人らの母が一次相続に係る遺産を取得しないことを内容とする遺産分割を成立させたため、二次相続に係る課税価

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