資産税(相続税)・国税通則法 数年前の第1次相続で未分割財産がある状態で第2次相続が発生した場合における未分割財産に対する課税の方法

Q  父は、平成28年に死亡(第1次相続)し、令和8年に母が死亡(第2次相続)しました。  母の遺産であるA土地は、父、母及び長男が共有(父1/3、母1/3、長男1/3)していましたが、このうち父の持分1/3については、第1次相続(被相続人父)において、未分割状態のまま申告漏れとなっていたことが判明しました。  第2次相続(被相続人母)においてA土地はどのように申告すればよいでしょうか。母固有の共有持分1/3に加えて、亡父の持分1/3については、これに相続税法55条《未分割遺

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