東京都が令和9年4月1日の宿泊分から宿泊税を変更

 東京都主税局はこのほど、「宿泊税に係る総務大臣の同意及び施行日について」を公表した。  東京都では、観光の状況をはじめとした宿泊税を取り巻く環境変化を踏まえ、宿泊税の使途や課税の在り方について見直しを図るため、改正条例案の可決後、総務大臣に対して宿泊税の制度を変更する協議を行い、令和8年6月30日に総務大臣の同意を得た。制度の変更(改正条例の施行)は、令和9年4月1日となる。  納税義務者については、現行制度で対象とされている都内の旅館・ホテルの宿泊者に加え、簡易宿所の宿泊

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