「特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領」を改訂

国税庁 「特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領」を改訂  国税庁はこのほど、グローバル・ミニマム課税に関する「特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領」を改訂した。  「情報交換により受領する国又は地域」欄に記載することができる国又は地域の名称について明確にする等のため、「特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領」の「Ⅲ 第2 各欄の記載方法」について、次の改訂を行った。 (改訂の内容) 1 「1.1.6」について、適格当局間合意のない国又は地域の名称を当該国

本記事は購読者限定コンテンツです。既にご登録の方はログインのうえご利用ください。未登録の方は新規登録をお願いいたします。

既存ユーザーのログイン

CAPTCHA