(ステップアップ税理士業務)倍率表の見方

▶倍率表の見方  相続税財産評価に関する基本通達(以下「評価通達」といいます。)の定めに基づいて土地を評価するときは、最初にその地域の倍率表をみて、「路線価で評価する」のか「倍率で評価する」のかの確認をします。倍率表の「固定資産税評価額に乗ずる倍率等」の欄に「路線」と書いてあれば路線価を用いて評価することになりますが、路線以外の数字(倍率)や文字が記載してある地域は、評価対象地の固定資産税評価額に倍率を乗じて求めた金額が、その土地の相続税評価額になる「倍率方式」により評価しま

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