『「措置法40条の規定による届出書等」の記載のしかた』を公表

国税庁 『「措置法40条の規定による届出書等」の記載のしかた』を公表  国税庁はこのほど、『「租税特別措置法第40条の規定による届出書等」の記載のしかた』を公表した。  措置法40条では、非課税承認を受けた後に、公益法人等及び公益信託がその非課税承認に係る寄附財産等を譲渡した場合など、非課税承認の取消事由に該当する場合であっても、一定の要件を満たすことで、非課税承認を継続することができる特例が設けられている。  この「記載のしかた」では、これらの各種特例の概要や必要となる届出

本記事は購読者限定コンテンツです。既にご登録の方はログインのうえご利用ください。未登録の方は新規登録をお願いいたします。

既存ユーザーのログイン

CAPTCHA