労働基準法39条に定められている有給休暇とは

 企業においては、従業員の待遇改善として賃上げだけでなく、福利厚生等の充実などが図られているようである。  ところで、労働者には有給休暇が認められている。労働基準法39条では「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」と定められている。  したがって、使用者である企業や個人事業主は従業員を雇用している場合には、就業規則を作成しておらず有給休暇の規定が明文化さ

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