(注目非公開裁決事例)7年にわたる所得税等に係る重加算税の賦課決定処分が取り消された事例【令和6年11月1日名裁(所・諸)令6第8号】

 この事例は、ペット用の犬の繁殖、飼育及び販売等の事業を営む審査請求人が税務調査を受けて、所得税等の修正申告を行ったところ、税務署長が、請求人の過少申告には隠蔽又は仮装の事実があるなどとして、所得税等に係る重加算税の賦課決定処分を行ったものである。  これに対して請求人は、国税不服審判所に審査請求を行い、請求人に隠蔽又は仮装の事実はないなどとして、賦課決定処分の全部取消しを求めた。 (税務署長の主張)  請求人は、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からも

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