(所得税調査における是認と否認の接点)8  団体信用保険の適用により住宅ローン残高がなくなった場合の住宅借入金等特別控除の適用

調査事例  納税者A、Bは、5年前に、それぞれ銀行からの住宅ローンによりマイホームを取得し、その年以後毎年、住宅借入金等特別控除の適用を受けてきたが、令和4年8月10日、A、Bとも、不慮の事故により死亡した。  なお、この銀行からの住宅ローン契約の契約者は、いわゆる「団体信用保険」に加入することが住宅ローン契約の必須条件となっており、その死亡により、住宅ローン残高はなくなっている。  A及びBの相続人は、それぞれ令和4年分の所得税等の準確定申告書を次により提出した。 (納税者

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