大綱からみた令和8年度税制改正の動向~消費税・間接諸税の主な改正①~

1 国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し 1 国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し ⑴ 改正案の内容 イ 課税の対象の見直し (イ) 通信販売の方法により国内以外の地域から国内に宛てて発送される資産(一の資産の対価の額が1万円(税抜き)以下であるものに限ります。)の譲渡(以下「特定少額資産の譲渡」(仮称)といいます。)について、資産の譲渡等に係る消費税の課税の対象とされます。 (注) 簡易課税制度における仕入控除税額の計算の基礎となる課税資産の譲渡等の範囲から特定少額

本記事は購読者限定コンテンツです。既にご登録の方はログインのうえご利用ください。未登録の方は新規登録をお願いいたします。

既存ユーザーのログイン

CAPTCHA