所得税 業務的規模における災害に伴う資産の損失や支出した費用の取扱い

Q  わたしは、不動産賃貸業を業務的規模(事業と称するに至らない程度の業務の規模)で行っています。昨年の豪雨でアパートの一部が損壊しました。これに伴う損失や昨年支出した費用等が次による場合、所得税の確定申告においてどのように取り扱われるのでしょうか。 A  不動産の貸付けが業務的規模の場合、災害に伴う資産の損失や支出した費用は、所得控除である雑損控除の対象になりますが、選択により不動産所得の金額の計算上必要経費の額に算入することもできます。また、雑損控除の額の計算上、損失を受

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