(知らないと損する新しい公益信託制度と信託税制)第5回 新しい公益信託税制の概要⑵

 第5回以降では、第4回で説明しました「みなし譲渡課税の特例」としての措置法40条の非課税制度について説明します。 2 新たな公益信託と措置法40条の非課税制度  令和6年度税制改正において、公益法人と同等の措置を講ずる観点から、租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)40条1項後段の非課税制度(以下「措置法40条の非課税制度」といいます。)の適用対象の範囲に、「公益信託の受託者(非居住者又は外国法人に該当するものを除く。)」が追加されました(措法40①二)。令和6年度税

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