(知らないと損する新しい公益信託制度と信託税制)第6回 新しい公益信託税制の概要⑶

 第6回では、措置法40条の非課税制度の続き(承認特例、非課税承認を受けるための手続)と措置法70条3項の相続税の非課税制度について説明します。 2 新たな公益信託と措置法40条の非課税制度(承前) ⑸ 公益信託に係る承認特例の承認要件  公益信託について、承認特例に係る非課税承認を受けるには、公益信託の受託者に対する財産の贈与又は遺贈について、【図表5】の「要件1」から「要件3」までに掲げる全ての要件を満たすことが必要となります(措令25の17⑦)。 ⑹ 非課税承認を受ける

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