(源泉所得税)セミナー主催者が講師を紹介した法人を通じて支払う報酬に係る源泉徴収等の取扱い

Q  当社は、出版業を営む法人であり、業界団体向けに、要望に沿うような内容の冊子の受注製作も行っています。  このたび、得意先であるA協同組合は、業界に関わる制度改正があったことを基因として、会員向けの勉強会(以下「セミナー」といいます。)を開催したいとのことで、当社に対し、講師を紹介してほしいとの依頼をしました。この要望を受け、当社では以前から付き合いのある当該制度に精通しているB(個人)を紹介し、A協同組合は、当該Bを講師とするセミナーを開催しました。  その後、A協同組

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