(知らないと損する新しい公益信託制度と信託税制)第7回・了 新しい公益信託税制の概要⑷

 7回にわたって説明してきました『新しい公益信託制度と信託税制』の最終回となります。第7回では、措置法40条の非課税制度を活用することが考えられる4つの事例について一般特例を前提として検討し説明します。  新しい公益信託制度は、個人から公益信託へ土地、建物、株式などの資産を信託財産として拠出した場合がみなし譲渡課税の対象となるとともに、措置法40条の非課税制度の対象となったことが、今後の活用に当たっての大きなポイントとなると考えます。  新しい「公益信託に関する法律」は令和8

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