(消費税)DDP(関税込持込渡し)を条件とした輸入取引に係る消費税の仕入税額控除を適用する者

Q  当社は、このたび、インドネシア法人のA社(以下「A社」といいます。)から香辛料(以下「商品」といいます。)を輸入することになりました。  これまでの取引先である同国法人B社とは、EXW(工場等渡し)を条件(同国に所在するB社の倉庫で引渡しを受けることを条件としています。)として取引しており、当社が現地での輸出者としての手続を行い、更に日本においては輸入者として輸入申告及び納税申告(以下「輸入申告等」といいます。)を行い、輸入消費税に係る仕入税額控除を行っています。  A

本記事は購読者限定コンテンツです。既にご登録の方はログインのうえご利用ください。未登録の方は新規登録をお願いいたします。

既存ユーザーのログイン

CAPTCHA