源泉徴収票の提出範囲の改正による法定調書の電子的提出の判定方法~源泉徴収票のみなし提出の特例に関するQ&A~

 前号に続き、国税庁が公表した「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」について確認する。  Q&Aは、源泉徴収票のみなし提出の特例やそれに伴い改正された給与所得(公的年金等)の源泉徴収票の提出範囲について、一問一答形式でまとめたものとなっている。 制度の概要 【問6】 源泉徴収票を税務署に提出した場合は、市区町村に支払報告書を提出したものとみなされるのか。 【答】 源泉徴収票のみなし提出の特例は、一定の事項を記載した支払報告書を市

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